肺炎で会社は休めない時はどうする?うつるから診断書あればOK?

目安時間:約 10分

会社員にとって、体調管理も仕事のうちです。

風邪を引いたものの仕事を休むわけにはいかない、と考える人も多いのではないでしょうか。

肺炎ってよく聞く病気だけど、会社は休めるのでしょうか?

会社を休む時の手続きの流れは?

いざという時に慌てないように、事前にチェックしてくださいね。

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肺炎で会社は休めない?

「会社を休めるか休めないか」の前に、まず肺炎の主症状について簡単におさらいしましょう。

主な症状としては、38度以上の高熱、激しい咳、呼吸困難、また炎症が胸膜にまで及ぶと胸痛を起こすことがあります。

さらに、上記の症状に付随して、倦怠感や頭痛などの付随症状が出ることがあります。

風邪やインフルエンザのピークは3~4日ですが、それ以上長引く場合は「肺炎」かも知れませんので、早期に医療機関を受診することが必要です。

以前は肺炎=入院治療が中心でしたが、現在は薬剤の進化によって外来内服治療となるケースもあるようです。

ただし、高熱や激しい咳を伴う倦怠感がありますので、入院か通院治療かに関わらず、基本的には保温と安静が一番重要です。

そうすると、出社して日常業務を普段とおり実施するのはとても難しいようですね。

では肺炎で会社は休めるのでしょうか。

例えば感染症で出勤停止が定められている病気の代表的なものと言えば、
今が流行時期のインフルエンザや、これから流行するノロウィルス、更に結核などがあります。

マイコプラズマ肺炎は飛沫感染での感染拡大が認知されてきていることから、小学校などの義務教育では出席停止期間が定められていることが多く、
「急性症状消失まで」としているところが一般的です。

インフルエンザは感染症の類型上で「新5類感染症」に分類されており、就業禁止を定めた労働安全衛生法第68条上の「伝染性の疾病」に該当しますが、
「マイコプラズマ肺炎」を含む「肺炎」は出勤停止の病気に該当していません。

しかし、2016年の流行以来「マイコプラズマ肺炎」という言葉がメジャーになっており、法律で就業禁止が定められている感染症の他に、
インフルエンザ同様に出勤停止対象としている会社もありますので注意が必要です。

このように、会社員の方は病気休暇について「就業規則」に定められていますので、
ご自分の会社の「就業規則」について一度確認してみてください。

とはいっても実際に、会社を休むときには上司の許可を得る必要があり、必要に応じて休みの手続きをしなければなりません。

業務を円滑にまわすためには、ホウ(報告)・レン(連絡)・ソウ(相談)は基本といわれており、会社を休むときも例外ではありません。

肺炎になったとき、その旨を上司に伝えることで会社を休むことはできると考えて良いかと思います。

仕事内容にもよりますが、チームで仕事をしているのであれば、ほかの誰かがフォローできる体制整えておくことは上司の責務でもあります。

肺炎は風邪と違い、命にも関わる病気です。

出社の可否はまずは医師に相談し、状況をみて判断すべきです。

無理をして悪化したり、他の社員にうつすようなことがあっては、それこそ会社に迷惑をかけるだけだと考えるべきでしょう。

目先の仕事も大事ですが、身体を壊してまでやらなければならないことは、そうないはずです。

日ごろから上司や同僚をコミュニケーションをとって、常に協力できる体制を整え、信頼関係を築いておきましょう。

最近はメンタルヘルスにも力をいれている企業も多くあります。

心身ともに健康であることは、ご自身だけでなく、家族や、会社にとって有益となることは明らかです。

明らかに体調がおかしいときは、上司に相談し会社を休むようにしましょう。

肺炎はうつるから会社には行けない?

肺炎はその名のとおり、肺が炎症を起こすことです。

細菌性やウィルス性の肺炎はうつりやすく、その代表的なものにはマイコプラズマ肺炎があります。

ニュース等で見聞きされたことがあるかもしれませんが、小さい子供や免疫力が弱い高齢者は特に注意が必要です。

風邪と違い、長引きやすいことから、体力を奪われてしまうとも言われています。

肺炎は命に関わる病気であり、入院を要することもありますので、そのような中、出社の指示をする会社側にも疑問を持たざるを得ません。

肺炎の中でも、最近よく聞く「マイコプラズマ肺炎」。

肺炎には大きく分けて感染するもの(ウィルス性・細菌性)と感染しないものがあり、肺炎のほとんどはウィルス性肺炎といわれています。

マイコプラズマ肺炎は細菌性肺炎ですが、細菌性肺炎の感染経路は上気道のウィルス感染によるもののため、マイコプラズマ肺炎は咳やくしゃみなどの飛沫感染で感染が拡大してしまう恐ろしい病気なのです。

先にも述べましたが、マイコプラズマ肺炎のようなうつる肺炎は、咳やくしゃみ等による飛沫感染のほか、ウィルスが手についてしまった場合には接触感染もありえます。

「咳エチケット」はよく聞く言葉ですが、咳やくしゃみで感染する距離はおよそ1m。

一般的な会社机の横幅は1.2mですから、飛沫感染の距離って案外近いですよね。

インフルエンザの診断を受けた方が、マスクをして普通に働くことはあまり一般的ではありません。

飛沫感染の他に、咳で飛散したウィルスを空気上で触れることによる空気感染や、
使用後のティッシュやマスクの廃棄の際に触れてしまう接触感染など、実に感染経路は様々です。

会社は感染症が流行しないよう防止することが労働衛生法で求められていますので、インフルエンザ同様に感染の危険がある肺炎の診断を受けた方は休業するのが一般的ではないでしょうか。

会社で他人にうつす可能性もありますし、通勤時にほかの人にうつしてしまう事もあります。

肺炎になった場合、他人に可能性もありますし、ご自身の体調を悪化させ、はじめは症状が軽かったとしても入院せざるを得なくなる可能性も大いにあります。

それこそ業務上支障をきたすことですし、肺炎とわかった段階で早めに処置をして、感知させることが何より重要です。

肺炎がうつるから会社に行けない、というよりも、出社したほうが他人に迷惑をかけると考えたほうがよいでしょう。

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肺炎になったら会社に診断書は提出しないといけない?

さて、肺炎と医師に診断された場合、会社への診断書の提出の有無についてですが、結論から申しますと、
診断書の提出の要否はその会社の規定等によります。

また診断書の内容に「労務不能」(〝入院“〝自宅安静“〝自宅での休養”など)と記入されていれば、病気により就業できないことが証明され、
この医師の診断がある診断書を提出することで会社を休むことは可能です。

しかし、それが私傷病による欠勤となるか、インフルエンザ同様の感染症として「病気休暇」扱いになるかは、「就業規則」次第と言えます。

さらに、病気休暇の場合も、会社への証明として診断書を求められることも不要の場合もあるようですので、
肺炎(又はマイコプラズマ肺炎)と診断されたらまず会社に連絡し、想定される休業期間を申し出た上で診断書が必要かを確認してください。

また診断書の有無とは別に、無給・有給についても会社によって異なりますので、前もってしっかり確認することが大切です。

よくわからない場合は、会社の相談窓口等を利用してもよいかと思います。

医師の診断書を得るにも費用がかかります。

1通5000円程度はするものですし、決して安いものではありません。

診断書があれば医師の指示に基づいて休む、ということですので、会社側も医師の指示を無視して出社させようということは難しいでしょう。

それで万が一命に関わるようなことがあった場合、裁判沙汰になってもおかしくはありません。

最近は、社員の健康増進、メンタルヘルス、有給休暇の利用促進等を掲げている企業も多くあります。

そのような会社や社会が求められているからです。

必要な場合は診断書を会社に提出し、会社を休むようにしましょう。

何よりもご自身の体調を第一に考えてください。


肺炎(又はマイコプラズマ肺炎)は、成人や高齢者の重症化例や耐性菌の出現など新たな問題が明らかとなっており、危険度が高い病気のひとつです。

肺炎と診断された場合には、まずは上司に報告し、自身の体調を最優先にして会社を休むようにしましょう。

他人にうつしてしまうリスク、病状が悪化するリスクを考えましょう。

必要に応じて診断書を会社に提出し、必要な手続きを忘れないようにしましょう。

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