インフルエンザは規定で外に出られなかったり、制限が決まっているのでお休みしないといけないですよね。
他にも感染する病気だけど、外に出していいのか迷う病気が幾つかあります。
夏になると流行り出すヘルパンギーナ。
ヘルパンギーナでは出席停止の義務はあるのでしょうか。
いつから登園や登校が可能なのでしょうか。
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学校伝染病に該当する感染症は「学校保健安全法」の下に第一種、第二種、第三種に分けられ、それぞれで学校や幼稚園、保育園の行う対処方法が異なります。
第一種にはポリオ、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、エボラ出血熱、鳥インフルエンザなどが含まれ、これらの感染症が完全に完治したことが認められるまで出席停止となります。
第二種はインフルエンザ、麻疹・風疹、おたふく、水痘、プール熱などが含まれています。
第二種学校伝染病では、医師により病状を踏まえ感染症が他者へ感染する恐れがないと判断されるまで出席停止です。
一方で、ヘルパンギーナは手足口病やマイコプラズマ感染症と同様に第三種学校伝染病に含まれています。
第三種学校伝染病は必要に応じて園長や校長が学校医などと相談し、適切な措置をとることになっています。
そのため学校長や園長の独断により、出席停止となることはありません。
ヘルパンギーナは学校保健法による出席停止の義務はありません。
本来、ヘルパンギーナは第三種学校伝染病の中でも「その他の感染症」として扱われているため、感染し発症しただけでは出席停止とはならず、通常の欠席の扱いとなります。
しかし、学校や保育園の状況により出席停止となることがあります。
それは、感染が拡大し所属する学級において授業の進行を著しく妨げると判断された場合や、ヘルパンギーナの感染拡大について、
児童・生徒および保護者の間で不安の声が数多く上がった場合です。
これらのような状況では、校長や園長と学校医が相談し第三種学校伝染病として扱い、出席停止となることがあります。
このように登園・登校の基準が極めて曖昧であり、学校や保育園・幼稚園での情報収集が必要です。
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第三種学校伝染病の「その他の感染症」に含まれているヘルパンギーナの出席停止の基準は「発熱や喉頭・口腔内の水疱や潰瘍を伴う急性期であること」です。
全身状態が改善し、児童・生徒本人から他者への感染の恐れが極めて小さいと判断された場合は登園・登校が可能となります。
ヘルパンギーナは症状が治まり本人が元気になってもウィルスは体内に存在しています。
咽頭からは1~2週間、便からは2~4週間はウィルスが検出されます。
登園・登校が可能になっても感染を拡げない心掛けが大切です。
また、法律により定められてはいませんが、幼稚園や保育園では医師による登園許可証を求められることがあります。
自治体や各園により異なるため、許可証が必要であるかを確認しましょう。
出席停止や登園登校再開の基準は非常に曖昧です。
学校や幼稚園・保育園に確認する必要があります。
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