溶連菌感染症とは、冬の季節に流行しやすく、高熱や咽頭炎といった症状が現れる疾患です。
舌にブツブツができるため、「イチゴ舌」と言われる特徴を持っています。
これは、溶連菌という細菌が原因となって起こる病気ですが、感染力が非常に高いため注意が必要であると言われています。
では、お子さんが溶連菌感染症になってしまったとき、学校へ登校はできるのでしょうか?
ご説明したいと思います。
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皆さんは、「学校保健安全法」をご存知でしょうか?
これは、児童・生徒や教職員の健康保持・増進を慮るための法律であり、感染症にかかったときの出席停止なども定められているものです。
インフルエンザや風疹などにかかったときも、この法律によって何日出席停止と見なされる等の記載がされています。
では、溶連菌感染症について記載はあるのでしょうか?
実際に第三種の感染症の部類の中でも「その他の感染症」として見なされており、その感染症が校内にて拡大しないよう措置を取るべきであるとの旨が記載されています。
特に出席停止の日数は指定されていませんが、学校によって出席停止の措置を取る場合がある病気と言えますね。
溶連菌は感染力が強いため、学校などの集団生活という場面で感染拡大のリスクが高いので、出席停止の措置を取る学校も多いかもしれませんが、必ずしも出席停止にしなくてはいけない病気でもないので、学校の判断・個々の家庭の判断に委ねられている側面もあります。
まず、溶連菌感染症にかかってしまったら、学校へ連絡しましょう。
はじめに、溶連菌にかかったときは出席停止かどうかの確認をしましょう。
出席停止であれば、診断書が必要なのか、回復して出席する際には治癒証明書や登校許可証が必要なのかを確認しておきましょう。
治癒証明書については、基本的には不要ですが、学校によっては必要なケースがありますので、念のため確認しておく方がいいですよ^^
出席停止の措置を取っていない学校では、お子さんの体調次第ですので、医師に相談した上で欠席するかどうかを決めてから、「溶連菌にかかったためお休みします」と学校に連絡しましょう。
「出席停止が認められていないから出席しないといけない」というわけでもありません。
あくまでお子さんの体調を見つつ、休むか休まないかを決めてあげましょう。
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お子さんが溶連菌にかかって学校を欠席しましたが、いつ頃から出席してもいいのでしょうか?
一般的には、溶連菌感染症を発症して病院へ行き、そこで処方された抗生物質を服用してから24時間は出席停止であると定めているところが多いようです。
したがって、病院へ行った日とその翌日は学校を休むということになりますね。
何故このような措置を取るケースが多いのかと言うと、もちろんお子さんの症状にもよりますが、溶連菌感染症は感染力が非常に高いことから、感染の拡大を防ぐためであるとされています。
症状があるうちは溶連菌感染症の原因菌である溶連菌が活発に動いており、そんなときに出席すると、飛沫感染や経口感染によって他の生徒さんにもうつしてしまいかねません。
それを繰り返し、あっという間に溶連菌感染症が広まってしまうことでしょう。
それを避けるためにも、抗生物質で原因菌を滅菌してから出席することが認められるんですね。
よって、最低でも2日間は学校を休むことになりますが、抗生物質を服用して2日経っても症状が残っている場合はまだ休む必要があります。
抗生物質を飲んで24時間以上経過し、その上症状がなくなり回復してから登校するのが望ましいと言えますね。
いかがでしたか?
溶連菌感染症にかかったときは、学校への出席停止が必ずしも認められているわけではありませんが、出席停止となるケースもあります。
学校への確認が必要となりますが、お子さんの体調を見ながら医師と相談し、欠席するかどうかを決めてくださいね^^
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